2020年の8月1日から法改正で、表現の仕方次第では微課金されるとのことです。
商品を売っている方々にとっては売上の4.5%となるとのこと。(場合によっては)
薬機法につて、ちゃんと学んだとは思っているものの、表現の仕方が複雑なので改めて見直していきたいなと思いました。
改正薬機法って?
そもそも、法改正の背景は
医薬品の不正広告が主な原因なんだそう。
例えば:

これを飲んだら確実に痩せます!

これを塗ればシミがなくなります!

これを使えばしわが消えます!
とかね・・・そういう表現している広告、見ますよね。
テレビショッピングとかスゴイ誇張されて言ってる気がする・・・
60代以降の方々は 楽して今の状態を何とかして良くしたい 一心でビフォーアフターなんかを見てると本当に買いたくなっちゃうらしいです。
何事にも、そんなすぐに結果が出てよくなる、なんて道はないのにね。
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性緒確保等に関する法律)って?
化粧品の効能・効果の範囲について56項目に規定がされています。
どんな化粧品でもこの表現以外で言うことはできません。
ちなみに、薬用化粧品の表現の仕方に載っているスキンケア部分だけ抜粋すると:
種類 | 効能・効果 |
化粧水 |
|
クリーム 乳液 ハンドクリーム 化粧用油 |
|
パック |
|
薬用石けん | 《殺菌剤主剤》消炎剤取材を合わせて配合するものを含む)
《消炎主剤のもの》
|

メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ もOKとのことです。
書いてある化粧品、見かけますよねー。
ちなみに、
化粧品の効能についての56項目は:
(平成23年7月21日薬食発0721第1号 厚生労働省医薬食品局長通知)
- 頭皮・毛髪を清浄にする
- 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
- 頭皮・毛髪をすこやかに保つ
- 毛髪にハリ、こしを与える
- 頭皮・毛髪にうるおいを与える
- 頭皮・毛髪のうるおいを保つ
- 毛髪をしなやかにする
- クシどおりをよくする
- 毛髪のつやを保つ
- 毛髪につやを与える
- フケ・カユミが取れる
- フケ・カユミを抑える
- 毛髪の水分・油分を補い保つ
- 裂毛・切れ毛・枝毛を防ぐ
- 髪型を整え、保存する
- 毛髪の帯電を防止する
- (汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする
- (清浄により)ニキビ・あせもを防ぐ(洗顔料)
- 肌を整える
- 肌のキメを整える
- 皮膚をすこやかに保つ
- 肌荒れを防ぐ
- 肌をひきしめる
- 皮膚にうるおいを与える
- 皮膚の水分・油分を補い保つ
- 皮膚の柔軟性を保つ
- 皮膚を保護する
- 皮膚の乾燥を防ぐ
- 肌をやわらげる
- 肌にハリを与える
- 肌にツヤを与える
- 肌を滑らかにする
- ひげを剃りやすくする
- ひげそり後の肌を整える
- あせもを防ぐ(打粉)
- 日焼けを防ぐ
- 日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ
- 芳香を与える
- 爪を保護する
- 爪をすこやかに保つ
- 爪に潤いを与える
- 口唇の荒れを防ぐ
- 口唇のキメを整える
- 口唇に潤いを与える
- 口唇をすこやかにする
- 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ
- 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ
- 口唇を滑らかにする
- ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯磨き類)
- 歯を白くする(使用時にブラッシングすを行う歯磨き類)
- 歯垢を除去する(使用時にブラッシングすを行う歯磨き類)
- 口内を洗浄する(使用時にブラッシングすを行う歯磨き類)
- 口臭を防ぐ(使用時にブラッシングすを行う歯磨き類)
- 歯のやにを取る(使用時にブラッシングすを行う歯磨き類)
- 歯垢の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングすを行う歯磨き類)
- 乾燥による小じわを目立たなくする
といった、内容です。
写経のごとく、自分に言い聞かせるつもり&復習のつもりで書きましたが、以前の記事でこの表現が守れているか不安になってきました・・・。
一度見直さなくては。
ちなみに、効能効果以外に、
- 化粧くずれを防ぐ
- 小じわを目立たなく見せる
- みずみずしい肌に見せる
- 清涼感を与える
- 爽快にする
- 補い保つ⇒補う・保つに分けてもOK
- 皮膚と肌の使い分けOK
ということで、
断言するような表現は一切ダメってことですよね。
これは アロマセラピストの症例(ケーススタディー) を書く上でも知っておくといいことだと思います!
どれだけ医者っぽい診断みたいにならないように書くか。
日本語の表現って難しいですね…。

ちなみに、『日本化粧品検定のコスメの教科書』には、詳しく、わかりやすく一覧が載っています♪
試験終わると代替テキストって捨てがちだけど・・・←
このテキストは時々見返しますね・・・。それぐらい内容はとてもいいですよ!