過去に、薬機法について改めてまなびなおそう、と記事を書きました。

最近、モニターの記事を書いていたとき
写真が抵触する可能性が高いのでと修正の依頼が来ました。

そういえば・・・文字の表現については調べたけど、写真の撮り方についても注意が必要なんだなぁ・・・
と、改めて無知さを思い知り、
記事の修正をするとともに何がよくて何がダメか、見直すことにしました。
インスタグラムやアメブロ、@コスメなどのレビュー記事を見ているとよくわからないでのせている人が多いなぁという印象。
私も今まであいまいにしていたなぁ・・・と反省です。

ということで、記事や口コミに写真を載せている方は一緒に学んで、改めて自分の記事を見直してみましょう~
薬機法での写真の撮り方
広告表現と、モニター商品の体験談は薬機法に抵触する範囲がちがうそうです。
ビフォーアフターの写真の投稿はできない
肌にのせた状態の写真はのせてOK!!
こんな感じ。質感が映るように取ります。これは大丈夫。
一方、ダメなものがのせた状態からなじませた状態の写真(つまり使用後)
効能効果の保証表現って何?!
法律ってなんでこんなに難しいんでしょうね…
でも、知ってないといけないことって、多いですよね。
少なくても化粧品を扱うこのとしては知っておかないと。←自分に言い聞かせてる
正式な内容が書かれているページはコチラ↓
医薬品等適正広告基準 というものがあるそうで・・・
<<2019年12月22日に改正されています>>
そちらに、写真のビフォーアフターについての表現の仕方について書いてありました。
(4)図面、写真等について
使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認等外の効能効果等を想起させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。
ビフォーアフターで
- 承認等外の効能効果を想起させない
- 効果発現までの時間を保証しない
- 効果持続時間の保証をしない
- 安全性の保障表現をしない
ということを守っていく必要があります
過剰広告はもってのほかですよね。
効能効果の保証表現 は、買う人たちに過度な期待をさせちゃう為に使えないんです。

これさえ使えばシミが消えるんだ!
とか、思わせちゃうので。
例えば、『メラニンの生成を抑え、シミそばかすを防ぐ』
という表現をしている下に、
シミやそばかすだらけの肌の写真をビフォーにのせ、
シミそばかすの一切ない肌の写真をアフターにするようなこと。
あくまで、商品の表現内での写真しか載せられない、ということです。シミ予防をしている写真なら、大丈夫なよう。
体験談とはいえ、商品の宣伝をしているのと同じことなので過度な期待を持たせるような表現になるものは写真であっても、文字であってもいけない、ということでした。
みんながみんな、同じ結果になるわけではないのに保証しているような状態になる・・・
質感を表現するには塗っているところや塗った後の状態は一番見てわかりやすい所ではありますが、注意が必要ですね。
使ってOKな表現は~
先に
NGな言い方:
- 使ってたったの数週間で効果を実感しています!
- もう手放せません!
- 顧客満足度No.1
- 業界トップクラスの販売個数突破
- ○○大学の教授が証明している成分で~
- 完全・完璧・絶対・永久・保障・必ず・万全
- 世界初・日本初・世界一・日本一・超・業界一・他に類を見ない・抜群
- 最高・最高級・極・一級
- 治す・治る・治療・療法・医学的・医療・診察・診療・診断・効く
OKな言い方:
逆に言えば↑を使用せずに言い方を変えていくってことですよね
- 無添加なので、余計なものは使っていません。
- 肌が乾燥しがちな私には合っていました!
ありのままを伝えて、私にとって、どうだったか、を素直にお伝えするようにしましょう~
詳しく知りたい方はこちらに表現がたくさん載っています↓

法律は随時変わっていく・・・
ということで。最後のほうはまた、文章上での表現についてになりましたが写真にとっても結局は同じこと。
写真でビフォーアフターを載せている方!
上記の内容を踏まえてうえで、
今一度自分の記事を見直しましょう!!!